平成30年度編入試験問題②
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今回は30年の二問目を書きます。
引用文を読んだ上で、手続的正義の価値について、具体例を挙げつつ論ぜよというもの。
引用文は、以下の書物のP.92より、実質的正義と手続的正義にかんするもの。
正直、焦りましたね。
手続的正義についても実質的正義についても勉強不足でしたので、その場で答案をなんとか無理やり錬成しました。
たまたま、所属していた大学の全学部生対象オープン科目で、 Restorative Justice(修復的正義、司法)について習ったばかりでしたので、それをメインに書きました。
具体例としては、イスラームの強姦が無罪になる法律について、詳しく書きました。
その法の概要は、強姦加害者の男性が、被害者女性と結婚すれば、無罪となるものです。
現代日本の価値観からすれば到底受け入れられませんが、この法にも支持されてきた理由があります。簡単に解説します。
中東のアラブ人の部族社会では、一度強姦された女性は、一族の恥とされ、村八分となり、生きる道を失います。
また、強姦されたのは、女性が誘惑したからではないか、といった非難がされることもあります。
そこで、女性を救済するといった目的のため、又、加害者男性に責任を取らせるためにも、強姦無罪法は現代でも一部の国では支持されています。
この法律を、何とか問題に絡めて書きました。
つまり、女性を救済する取った「目的」は正しいが、加害者男性が引き取るといった「手段」は正当化できない、と論じました。
その解決策としては、手続的正義でも、実質的正義でもなく、Restorative Justiceであると書きました。
Restorative Justiceの手法は、現代の日本では、ストーカー事件の解決などに使われているそうです。
ストーカー加害者は、対象に依存せず、自立できるように支援されます。
また、被害者遺族や、加害者の家族など、事件に直接的な関係はないコミュニティの保護も目指すそうです。
実際は、セラピストなんかを雇う予算の問題等で厳しいらしいですが、こういった机上の空論として書く際は、中々夢のある解決策だと思います。
正直、よく上に書いたような答案で合格したものだと驚いております。